法制化された時、強制はしてはならないとなってたはずで、天皇だって、
学校教育の場に君が代・日の丸をと張り切ってた米長さんに対し、
強制にはならないようにと優しく論したんだけど、
法律で決まったことは公務員は守れと強制されてますね。
で、憲法九条です。
高知でも憲法電車が走らなくなって久しいんですが、
さいたま市では集団的自衛権行使反対のデモの句を詠んだ俳句が、
毎月発行する「公民館だより」への掲載を拒否されたとのことです。
朝日新聞デジタル版からです。
集団的自衛権の行使容認に反対するデモを詠んださいたま市内の女性(73)の俳句について、同市大宮区の三橋(みはし)公民館が6月末、毎月発行する「公民館だより」への掲載を拒否していたことがわかった。女性は俳句サークルの会員で、毎月、会員互選の1句が掲載されていた。女性は「サークルと公民館は別組織。掲載拒否は表現の自由の侵害だ」と批判している。
掲載を拒まれたのは「梅雨空に『九条守れ』の女性デモ」の句。女性や公民館によると、句は6月下旬に選ばれ、1日発行の7月号に掲載予定だった。だが直後に、公民館の職員から女性に「集団的自衛権で世論が割れているときに、一方の意見だけ載せられない」と連絡があった。その後、公民館だよりの7月号の俳句コーナーは削除された。
引間(ひきま)正己館長は取材に「公民館が選んだと誤解を受ける」と説明。公民館を管轄する市生涯学習総合センターの小川栄一副館長は「集団的自衛権について色々な意見がある中で掲載するのは、偏った表現と受け取られかねない。妥当な判断だった」と話した。
公民館だよりは市の予算で毎月2千部を発行。公民館のある三橋地区の6自治会に配布し、各町内会の回覧板で回すなどしている。
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〈表現の自由に詳しい右崎正博・独協大学法科大学院教授(憲法)の話〉 公民館は地方自治法に基づく公の施設で、利用は正当な理由が無い限り拒んではならない。公民館だよりも同じだ。今回は表現の内容に基づいて掲載を拒否しており、表現の自由を保障する憲法に違反すると言わざるを得ない。「意見が分かれているから」と排除してしまえば、話し合いの場を閉ざしてしまうことになる。
「憲法守ろうよ」ということがなぜ悪いのか、僕には分かりません。